外国人技能実習制度の紹介

制度の適正な運用による技能実習生受け入れのメリット

技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的とする制度です。

技能実習生は1年間の技能実習終了前に技能検定(基礎的な技術試験)を受け、合格者はさらに2年間企業の従業員として技能・知識の熟練度を高めます。(計3年)

更に、優良な実習実施者(受入企業)、優良な監理団体、優秀な技能実習生と認定されると、技能実習3号(4年目、5年目)の受入が可能になります。

現行制度の主な内容は次の通りです。

外国人技能実習機構の設立

技能実習法に基づき外国人技能実習機構(以下「機構」という。)が設立されました。
機構は、後述する技能実習計画の認定、実習実施者の届出の受理、監理団体の許可申請の受理等を始め、実習実施者や監理団体に対する指導監督(実地検査・報告徴収)や、技能実習生からの申告・相談に応じるなど、技能実習制度の適正な実施及び技能実習生の保護に関する業務を行います。

技能実習計画の認定制

技能実習を行わせようとする者(実習実施者)は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることとされ、技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類が、技能実習法及びその関連法令で規定されています。

実習実施者(受入企業)の届出制

監理団体の許可制

外国人技能実習生受入事業

高速道路ETC事業

その他事業

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